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東日本大震災以外の災害費用と損害の繰越

 東日本大震災以外の災害費用はどこに入れる?

 農地を治した場合、収支内訳書の必要経費の中の修繕費に入るそうだ。

 
損失の繰越は、場合によっては3年間適応される。

 機械などの修理をした場合も修繕費。

 減価償却の対象で、償却期間が残っている機械などが使えなくなって、破棄した場合の処理は、年度途中で償却財産を処分した場合の計算の記事をご参照を

 東日本大震災の被害の場合は、また別で、条件に合えば、5年間損失繰越の特例がある。

 東日本大震災の被害を受けた人・災害の被害を受けた人(盗難も)は、税務署に相談を。

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