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独身の子供の遺産はどこに行く

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おひとりさまの終活

 おいらは独身。

 子供もいない。

 となると、遺産の相続人は「父」「母」「兄弟」となる(現在は母はなくなってるけど)。で

 も、父にも兄弟にもおいらの遺産は渡したくない!

 一体、独身おひとりさまのおいらの遺産はどこに行く?

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配偶者がいる場合の遺産相続

配偶者と子供がいれば両親や兄弟には相続権がない

 おいらに配偶者と子供がいれば、両親や兄弟には相続権がない。

  • 遺産全体の1/2は配偶者にわたる
  • 遺産全体の1/2が子供の数で分割される。
    養子がいる場合、1人だけは実子と同じように遺産を受け取ることができる。
  • おいらの子供がおいらより先に死んでその子に子供がいれば、そちらがおいらのこの分の遺産を受け取る。

子供はいないけど配偶者・両親がいる場合の遺産相続

 おいらに子供はいないけど、配偶者と両親がいる場合、

  • おいらの遺産の2/3は配偶者が受け取る
  • 1/3は両親が受け取って分ける。

子供・両親がなくて配偶者・兄弟がいる場合の遺産相続

  • 配偶者が4/3の遺産を受け取る
  • 遺産の4/1を兄弟で分ける
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独身で親・兄弟がいる場合の遺産相続

 通常なら、

  • 独身の子供の遺産のすべてを親が相続する。
  • 兄弟は相続権がない。
  • 両親とも生きていれば「母1/2」、「父1/2」、「兄弟0」

独身で親はなく兄弟がいる場合の遺産相続

  • 兄弟が遺産のすべてを相続する

遺言状があれば最小限の遺産相続が可能

 遺言書があれば、法的遺留分以外の遺産を相続させないことも可能だ。

法的遺留分

 たとえば、おいらのように配偶者も子供もいないが両親と兄弟がいる場合。

 遺言状を作っておかないと遺産の半分は母に、残りの半分は父に行く。

 遺言状があれば、父母の遺留分は、法定相続割合の1/3となる。

 要するに父にはおいらの遺産の1/6だけ渡せばよい。

 ちなみに「兄弟には法的遺留分が認められていない」ので、おいらの遺産は直接的には弟にはわたらない。

 対策としては

遺言状を書く

 というのが今のところ一番現実的。

問題は遺産が両親に渡った後

 まあ、父に法的遺留分が渡るのは仕方がない。

 が、我慢できないのは、いったん父や母に渡ったおいらの遺産が、父や母の遺産や生前贈与で兄弟に渡ってしまうことだ。

 何とか、阻止できないものかなあ。

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