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求職者支援制度は雇用保険料を納めていない人でも利用できる

 2011年10月1日から、始まった雇用保険の事業の一つが「求職者支援制度」。

 「求職者支援制度」の対象は、基本的に『雇用保険の失業手当を受給できない失業者』だ。

 雇用保険料を納めていない人も対象となっている。

 内容は、無料の職業訓練と給付の支給。

 もうちょっと具体的に求職者支援制度見てみよう。

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求職者支援制度の対象となる人

 求職者支援制度の対象となる人は

・雇用保険を受給できない失業者。

 具体的には、雇用保険の適用がなかった人、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった人、雇用保険の受給が終了した人、学卒未就職者や自営廃業者の人等。

・ハローワークへ求人の申し込み(相談)をしている人。
・公共職業訓練、求職者支援訓練の受講修了後1年未満でない人。

 職業訓練の修了後に、求職者支援訓練の基礎コースの受講を希望される場合、訓練修了後から2年を経過しなければ受講は出来ない。

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求職者支援制度の内容

1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施。
2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講手当:月額10 万円・通所手当:運賃等相当額上限42,500 円・寄宿手当 :月額10,700円 )を支給する。

求職者支援制度の給付金

『雇用保険払ってなくても、職業訓練が無料で受けれて、生活費として給付金が受けられるの?ラッキー』

 ってな物だけど・・・。

 給付金の条件は、結構厳しい。

求職者支援制度の給付金の対象になる人

 求職者支援制度の給付金の対象になるのは、以下のすべての条件を満たす人。

1.本人収入が月8万円以下。

2.世帯全体の収入が月25万円以下。

3.世帯全体の金融資産が300万円以下。

4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない。

5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由があると認められる場合を除く)。

6.世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない。

7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない。

「収入」は、税引前の給与(賞与含・通勤手当は含まない)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指す。
「世帯」は、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当する。
「出席」は、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいう。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱いを受けることができる。
「8割以上」の出席率は、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指す。

訓練を欠席する「やむを得ない理由」

 訓練を欠席する「やむを得ない理由」の例としては以下のものがある。

受講者本人がインフルエンザなどの感染症に感染した場合
 親族(民法725 条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師または担当医療機関関係者が受講者本人を含む親族の自宅待機が必要と判断した場合。
 受講者の同居人がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師等が受講者本人を含む同居
人の自宅待機が必要と判断した場合。
 企業実習先において、受講者本人以外の者がインフルエンザなどの感染症に感染したことにより、受講者本人が訓練を受講できなかった場合。
 大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合。
 裁判員等に選任された場合等。
 公共職業訓練を受講している受講者が指定来所日に安定所に来所する必要がある場合。
 安定所に指示された求職活動を行う場合。

求職者支援制度の給付金を受けるにはマイナンバーの提出が必要

 求職者支援制度の給付金を受けるにはマイナンバーの提出が必要とされているので、金融資産などはごまかしがきかないかも。

求職者支援制度の問い合わせ窓口

 求職者支援制度の問い合わせは、お近くのハローワークでどうぞ。

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