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生活保護を受けるための必要最低条件は?

生活保護についてしる 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
生活保護についてしる

 生活保護は「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」だ。

 では、その生活保護を受けるための最低必要となる条件とはどんなもの?

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 生活保護を受けるための必要最低条件は?

 生活保護を受けるための必要最低条件といえるのは

  • 生活を援助してくれる人が居ない
  • 資産を持っていない
  • 世帯全体の月の収入が最低生活費を下回っている
  • 借金が無い

 の4つ。

 といっても、条件さえ満たせば生活保護が受けれるというわけでもない。

 実際には市町村によって細かい基準があるようだ。

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生活保護を受けたいなら借金はNG

 生活保護を受けたいなら、借金は絶対にしてはダメ。

 通常の借金だけじゃなく、車や家のローンもダメ。

 なぜなら

生活保護費は借金の返済に充ててはならない

 という取り決めがあるから。

 生活保護を受給しても借金自体はなくならないので返済しなくてはならない。

 そして、生活保護費は借金の返済に充てることができない。

 生活保護の申請自体は借金があってもできるが、受け取った生活保護費が借金の返済費用に充てられることになるため、実際にはNG。

 自己破産や任意整理・民事再生(個人再生)で借金をなくしてから生活保護の受給になる。

ちょこ
ちょこ

過払い金の請求なんかも生活保護の申請前にして、戻ってきたお金は生活費に充ててから、生活保護の申請をした方がいいんだって。

 

 ただし、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」などで借りたお金は減免される可能性もある。

 あくまで、可能性だけど。

生活を援助してくれる人が居ない

 周りに生活を援助してくれる人がいない場合。

 生活保護申請すると3親等以内の身内に「扶養照会」というものが届く。

 扶養紹介状は生活保護を受けたい人の援助ができるか否かを確認する書類。

 もし援助が可能な人がいるならば生活保護を受けることはできない。

 ただし、扶養紹介状は「扶養しろ」と強制するためのものではないので生活の面倒を見る気がなければ「扶養できない」と書いて出せばOK。

 なまじ中途半端に「扶養できる」なんて書いて出されると生活保護の受給ができなくなる。

 また、「アパートを追い出されたから実家や友人の家に世話になっている」なんて場合もNGになる可能性がある。

資産を持っていない

 生活を支えるために活用できるような貯金・保険などの資産がない。

 自分が生活する家、生活に最低限必要とされる電化製品、生活にどうしても必要な移動手段としてのバイクなどは処分しなくても生活保護が認められる可能性はある。

世帯全体の月の収入が最低生活費を下回っている

 生活保護以外の公的制度が利用できないOR利用しても厚生労働省の定める最低生活費を下回る場合。

 とか

 精一杯働いていても厚生労働省の定める最低生活費を下回っている場合。

 ちなみに生活保護は世帯単位なので、あなたの収入が最低生活費を下回っていても世帯を構成するほかの人の収入が最低生活費を下回っていなければ生活保護を受給できないことになる。

 ちなみに、世帯分離で世帯を分けていても、生活保護に関しては、同一世帯とみなされることがほとんど。

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