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賃金の『毎月1回以上支払いの原則』

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  賃金の支払い原則のうち「賃金の毎月1回以上支払い」の原則。

 これは、一体どういうことなんだろう?

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労基法上定められた賃金支払いの原則の一つ

 要するに『賃金は毎月1回以上の支払いをしなさいよ』と労基法上に定められている原則のひとつ。

 賃金が1年に1回とか、半年に1回とか、不定期に支払われるとかでなく、毎月賃金の支払いをしなさい。

 ということ。

 賃金の支払の原則には,この毎月払いのほかに一定期払いというものがあり、併せて,毎月一定期払いの原則と呼ばれることもある。

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賃金の毎月1回以上支払いの原則の例外

 この賃金の毎月1回以上支払いの原則の例外になるものもある。

 例えば、ボーナスなどの賞与・臨時の賃金・退職金など。

 ま、ボーナスや退職金が毎月支払われるわけ無いけど!

 昨今の不景気で、資金繰りが厳しく『今月は、給料が払えないので、来月にまとめて払う』なんてのは、基本的に通用しないらしい。

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