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特定口座・一般口座と確定申告に必要な書類

 証券会社をから送られてきた「上場株式配当等の支払通知書」や「特定口座年間取引報告書」、一体何に使う?

 特定口座だけど確定申告の必要がある?ない?

 今日は、「上場株式配当等の支払通知書」「特定口座年間取引報告書」と確定申告の必要性についてのお話を。

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上場株式配当等の支払通知書

 証券会社の口座が「一般口座」、「特定口座(源泉徴収なし)」、「特定口座(源泉徴収あり/配当金等受入なし)」のいずれかで、国内株式や投資信託、国内債券等の取引をしている場合証券会社から送られて来る書類が「上場株式配当等の支払通知書」。

 基本的に、

配当と株の売買の損益通算するため
配当所得として配当控除を受けるため

 に確定申告を行う場合に使用する。

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特定口座年間取引報告書

 「特定口座・源泉徴収あり」「特定口座・源泉徴収なし」の場合送られてくるのが「特定口座年間取引報告書」。

「特定口座・源泉徴収あり」

「特定口座・源泉徴収あり」の場合、

原則的には、確定申告の必要性なし。
証券会社の特定口座で配当金の受け入れを行っておらず、「配当と株の売買の損益通算する」場合は確定申告が必要。
複数の証券会社を利用していて、株の売買の損益を通算しようとする場合、確定申告が必要。

「特定口座・源泉徴収なし」

 「特定口座・源泉徴収なし」の場合、確定申告の必要あり。

特定口座を開設していても特定口座年間取引報告書が送られてこないケース

 「特定口座内での株の売買や配当金等の受け取りがない」場合、特定口座を開設していても特定口座年間取引報告書が送られてこない。

確定申告する場合は書面の提出が必要

 最近では、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」を電子交付で受け取ることができる。

 が、確定申告を行う場合、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」を税務署へ提出する必要がある。

 確定申告書をe-Tax等で電子送信した場合、提出を省略できるが、自宅に保管しておく必要がある。

 証券会社によっては確定申告の必要がある「特定口座・源泉徴収なし」の「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」については電子交付の設定にしていても郵送もしてくれている。

 が、確定申告の必要性が原則的にない「特定口座・源泉徴収あり」の場合、「特定口座年間取引報告書」を電子交付にしてある場合は、郵送してくれないので、複数の証券会社を使っている場合などは、電子交付の設定をOFFにして、郵送に設定して置こう。

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