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ハローワークから就職祝い金-再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当

ハローワーク 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
ハローワーク

 雇用保険の受給期間中に就職できた場合、就職促進給付として「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当 」というのが支給される場合がある。

 「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当 」は雇用保険からの就職祝い金といったところ。

 「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当 」をもらえる条件は?

 「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当 」の金額は?

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再就職手当

 再就職手当は雇用保険の基本手当をもらうことのできる日数が残っていて、かつ常用雇用で就職した人がもらえる可能性のあるお金。

再就職手当の支給額

 再就職手当の支給額は基本手当の残日数によって違ってくる。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上⇒所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上⇒所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

 早く就職するとたくさんお金がもらえる。

 ちなみに、再就職手当の支給額には上限があって

再就職手当の支給額には上限:基本手当日額の上限は、6,120円(60歳以上65歳未満は4,950円)

再就職手当を受け取ることができる条件

 再就職手当をもらうには、したの1.2.3.の条件を満たすことが必要。

1.基本手当の受給資格がある(待期期間が終了している必要あり)。
2.基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上ある。
3.安定した職業に就いた場合(再就職し、雇用保険の被保険者となる場合や、自分が事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
4.過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがない。
5.受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ない。
6.再就職手当の支給決定の日までに離職していない。
7. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確実であること。
8. 再就職先が雇用保険に加入していること。
待期期間満了から、1か月間は「ハローワークから紹介されたっ就職先であること」などの条件もある。
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就業促進定着手当

 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人がもらえる可能性があるお金で、再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合にもらうことができる。

就業促進定着手当を受け取ることができる条件

 就業促進定着手当を受け取ることができるのは下の1.2.3すべての条件を満たす場合

1.再就職手当の支給を受けた人。
2.再就職先に6か月以上雇用されている場合。
3.再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合。

就業促進定着手当の額

 就業促進定着手当の額は

離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数

 やはり上限もある。

就業促進定着手当の上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数× 40%(再就職手当の給付率が70%の場合は、30%)

就業手当

 就業手当は基本手当の受給資格があるが再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合にもらえる可能性のあるお金。 

就業手当の受給条件

 就業手当の受給条件は

・アルバイトなどの雇用保険の被保険者とならない仕事をした場合または、雇用保険の被保険者となら無い形で就職した場合。
・基本手当ての給付日数が、元の3分の1以上残っていて、かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給される。

就業手当の額

 就業手当の額は

・支給額=就業日×30%×基本手当日額=1,836円(60歳以上65歳未満は1,485円)

常用就職支度手当

常用就職支度手当は就職が困難な人が安定した職業に就いた場合にも会える可能性がある。

常用就職支度手当をもらうことができる条件

 常用就職支度手当をもらうことができる条件は以下のすべての条件を満たした場合もらうことができる。

基本手当の受給資格がある。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である。
高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合。

常用就職支度手当の額

 常用就職支度手当の額は基本手当の支給残日数によって3通り。

90×40%×基本手当日額
基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数×40%×基本手当日額
基本手当の支給残日数が45を下回る場合は45×40%×基本手当日額

再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当 を簡単に説明すると

 「再就職手当」は常用雇用で就職した人。
 「就業促進定着手当」は前の職場より給料が少ないところに就職した人。
 「就業手当」はパートなどで就職した人。
 「常用就職支度手当 」は障害などがあり就職が困難な人が就職した場合。

 が、ハローワークからお金をもらえるかもしれない。

再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当 はすぐにはもらえない

 再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当 とも、条件を満たしているかどうかの判定が行われる。

 このため、再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当 は後日支払われるかたちになる。

 就職してすぐに給付されるわけではない。

 なお、再就職手当受給後に再離職(再就職先を辞めた場合)した場合の話はまた後日。

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