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帳簿選択-確定申告書等作成コーナー

事業所得がある場合の帳票選択1-所得税-令和3年確定申告等作成コーナー 税金について知ろう
[事業所得がある場合の帳票選択1-所得税-令和3年確定申告等作成コーナー]

 確定申告書等作成コーナーで、所得税の確定申告書を作っていたら、「帳簿の選択がされていません」って表示が出て、先に進めない。

 でも、青色申告の入力は全部終わってるんだけど、どこがいけなかったんだろう?

 実は「帳簿の選択」は意外なところにあった。

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青色申告控除を受けるための「帳簿の選択」はどこでする?

 確定申告書等作成コーナーの「帳簿の選択」はどこの画面でするかというと、「決算書・収支内訳書」作成の時じゃないんだなあ。

 「帳票の選択」は所得税の申告書の一番最初、「収入金額・所得金額の入力」の画面の中にあった。

1.「収入金額・所得金額の入力」の画面の【事業所得(営業・農業)】と【不動産所得】の〔訂正・内容確認〕のボタンを押す。

事業所得がある場合の帳票選択1-所得税-確定申告等作成コーナー

[事業所得がある場合の帳票選択1-所得税-確定申告等作成コーナー]

2.〔事業所得の入力〕ページの「帳票の種類」から▼を押して、種類を選ぶ。

事業所得がある場合の帳票選択2-所得税-確定申告等作成コーナー

[事業所得がある場合の帳票選択2-所得税-年確定申告等作成コーナー]

不動産-事業所得がある場合の帳票選択3-所得税-確定申告等作成コーナー

[不動産-事業所得がある場合の帳票選択3-所得税-確定申告等作成コーナー]

3.「入力終了(次へ)」を押す。

 これで、「収入金額・所得金額の入力」の画面に戻る。

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帳簿の選択はなぜ必要?

 では、確定申告で青色申告特別控除を受けるときに、なぜ「帳簿の選択」なんてのが必要になるんだろう。

 これ、令和2(2020)年分の確定申告で青色申告特別控除が3つに分かれたためらしい。

青色申告特別控除は3種類

 現在、青色申告特別控除は3種類ある。

青色申告特別控除額⇒65万円
青色申告特別控除額⇒55万円
青色申告特別控除額⇒10万円

 の3つ。

 それぞれ条件がある。

65万円の青色申告特別控除を受けるには?

 65万円の青色申告特別控除を受けるには

1.複式帳簿をつける
2.貸借対照表と損益計算書をつける
3.「e-Taxによる電子申告」OR「仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存」
4.確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出

 この4つの条件を満たすことが必要。

 1と2と4は以前と同じ条件だが、3.「e-Taxによる電子申告」OR「仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存」が追加された。

 ちなみに、

「仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存」は税務署長の事前承認が必要。
「税務署のパソコン」で送られた申告は「e-Taxによる電子申告」には該当しない。
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から送信された申告書はOK。
ただし印刷し、税務署にもっていったものは「e-Taxによる電子申告」とみなさない。

55万円の青色申告特別控除を受けるには?

 55万円の青色申告特別控除を受ける条件は、下の3つを満たすこと。

1.複式帳簿をつける
2.貸借対照表と損益計算書をつける
3.確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出

10万円の青色申告特別控除を受けるには?

 10万円の青色申告特別控除を受ける条件は

1.簡易な帳簿(複式帳簿でなくてもいい)
2.確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出

トータルの控除額はUP?

 65万円の青色申告特別控除を受けることのできる条件は厳しくなったが、悪いことばかりでもないようで、基礎控除の額が38万円から48万円にUPしている。

 なので、以前なら青色申告特別控除65万円+基礎控除38万円で、103万円が所得税の最大控除額だったのが、113万円まで控除を受けることができるようになった。

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