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労働災害で治療用装具を作ったときの労災保険療養費用の給付の申請

怪我 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 ぎっくり腰で労災申請した。

 そして、コルセットを作った。

 今日コルセットができてきたの。

 費用は、いったん現金で支払ったが、労災保険の療養費用の給付で後日全額戻ってくる予定。

 今日は、コルセットなどの装具を労災で作った場合の労災保険の療養費用の給付の申請についての手続きをお話しましょう。

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社会復帰事業による装具代の支給というのもある

 労災保険の装具費用の支給には社会復帰事業による装具代の支給というのもある。

 社会復帰事業による装具代の支給の要件は、治療終了後も障害が残り、義肢・装具を必要とする場合。

 管理人の場合、治療用の装具なので、労災保険の療養費用の給付でコルセット代が戻ってくるということになる。

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労働災害で治療用装具を作ったときの労災保険療養費用の給付の申請

 労働災害で治療用装具を作ったときの労災保険療養費用の給付の申請は以下のような流れになる。

腰痛1.病院に受診する。

2.装具のかたどりをする(病院によっては、装具を作る業者が決まった曜日にしか来ない場合もある)。

3.1週間ぐらいで装具ができてくるので、指定された日時に病院を再受診。

4.装具の業者に装具をつけてもらい、微調整。

5.問題なければ、装具業者にお金を払って、領収書をもらう。

6.領収書をもらったら、医者から証明書をもらう。

7.会社に医者からもらった証明書と装具業者に支払った領収書を提出する。

8.労災保険の所定の書類にサインと印鑑を押し、払った分の装具代を入金する銀行口座の口座番号などの情報を記入する。

9.会社から、医師に労災保険の書類が送られる。

10.医師が労災保険の書類に証明のサインなどをして会社に渡す。

11.忘れたころに、労働基準局から銀行口座へ装具代金が療養補償給付として入金される。

健康保険の場合治療用装具代は?

 

健康保険証

健康保険証

 ちなみに、労災保険じゃなく、健康保険の適応だと装具代はどうなるか?

 やっぱり、いったんは現金で装具代を業者に払う。

 領収書と医者の証明書をもらうのも同じ。

 かえってくる金額は装具代の7割(年齢によっては8割、9割の場合もある)。

 健康保険の場合、装具代の上限(各治療用装具の基準額)が決まっている。

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