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相続人が相続する権利を失う-相続の欠格事由

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死後

 被相続人の意図とは別に、相続人が相続する権利を失うケースもある。

 相続の欠格というのだが。

 文字のとおり、相続の資格を失うケース。

 よく、探偵小説などにも出てくる。

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相続の欠格事由

 相続の欠格となるのは以下のような場合。

・故意に被相続人(死亡した人)や先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者。
⇒対象となるのは、実刑判決が出たもの。
 執行猶予がついているものは、執行猶予の期間、何もなく経過すれば懲役など刑罰の効力が無くなるので、その時点で相続欠格に該当しなくなる。
・被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。
⇒善悪の理解できない者や、加害者の配偶者や直系血族である者(子など)は除かれる。
・被相続人が遺言書を作成・撤回・取消し・変更することを詐欺や強迫によって妨げた者
・被相続人を欺いたり(詐欺)、強迫したりして、遺言書を作成・撤回・取消し・変更させた者 遺言書を偽造(勝手に作成する)・変造(勝手に変更する)・破棄・隠匿した者
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相続が有利になるという意思がないと欠格にならない

 詐欺や強迫、偽造などの行為があったら直ちに相続欠格になるのではなく、その行為が相続のときに、その相続人が有利になるためにやったという意志が必要。

欠格者の相続分は代襲相続の対象となる

 欠格事項に該当する相続人の相続財産は、代襲相続される。

 要は、相続の欠格者になっても、その子供には相続権がある。

 ということ。

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